風俗嬢必見!正しい確定申告の仕方!

こんにちは!Rちゃんです。

 

今回は風俗嬢必見!確定申告について解説していきます

 

風俗で働いている場合、税務署に確定申告をしていない無申告の状態となっているケースが

あるかと思います。

 

『風俗嬢は申告しなくてもバレないよ』

『確定申告?長年風俗やってるけどそんなのやったことない』

 

周りの同業の女の子に聞いても、きっとそのような事しか言われないと思います 笑

 

実際には

 

200万円以下の収入でも、税務調査が入りバレてしまった

 

といったケースもあるようです。

 

バレれていないのは

今まで『は』運がよかったんだ、と思ってください。

 

毎年確定申告の時期は3月中旬ごろまでの約1ヶ月間とされていますが、

なんとなくタイミングを逃してしまったり、ただただ忙しくする暇がなかったという方も

今からでも間に合います!

 

たとえ遅れてしまったとしても、税務調査前に申告する事で、罰金などをを最小限にすることができるのです。

 

なるべく早く確定申告を済ませましょう!

 

目次

確定申告って何?

 

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までに得た一年間の所得について

税額を計算し、翌年の2/16〜3/15の間に国に申告して納税することを言います。

 

 

なぜ確定申告が必要なの?

 

所得税法というものがあり、これはお給料以外(給与所得以外)の所得、つまり収入を得たら確定申告を行って

納税することが決まりとなっています。

 

なので、風俗で働いていても確定申告は必要なのです。

 

納税は国民の三代義務です!

風俗で働いた場合は申告しなくてもいいというのは、都市伝説的な次元の話なのであります 笑

 

 

確定申告ってどうやってするの?

1年間のデータを、翌年の毎年2月16日から3月15日までに

確定申告専用のホームページ(e-tax)、または税務署に書類を提出、郵送で行います。

 

確定申告のやり方は、時期によっては税務署等で無料相談会があります。

 

ただし、あくまで相談は申告のやり方だけなので、そこでは節税の相談はできません。

 

正しい節税の知識はネットにもありますが、結局真偽不明のものも混ざっているので、

税理士を使って相談する方がいいと思います。

 

※ 税理士とは

仕事は主に会社や個人の方がいくら稼いだのかを集計して、適正な税金を計算するお仕事をされる方です。

 

 

 

確定申告のメリット・デメリット

そもそも確定申告は義務なので、メリット・デメリットの問題ではないのですが…

あえてメリットデメリットを上げて見たらこんな感じになります。

メリット 所得証明書」や「納税証明」が発行される

これが無ければクレジットカードが発行できない

高額商品を買えない、賃貸を借りられないなどの

問題が生じる可能性が高くなります。

 

節税効果

きちんと手続きを行えば、

様々な控除を受けることが可能になり、

税金や社会保険料を抑えられますし、

源泉徴収された税金が戻ってくることもあります。

デメリット めんどくさい

日頃から収入・経費の計算が必要で、

申告書の作成もやや面倒です。

当然ですが、税金を支払う必要があります。

 

 

確定申告が必要のない風俗嬢の例

 

  • 年間所得が38万円以下
  • 副業所得が20万円以下

 

上記に当てはまる方は、確定申告の必要がありません。

風俗の仕事をしていて年間所得が20万円以下になることはほぼないと思うので

全ての風俗嬢が納税対象となります。

 

 

確定申告に使える経費

風俗嬢の収入は、『雑所得』という項目になるので、必要経費の形状が認められます。

お仕事で使う衣装代や化粧品代にも使えますし、駅からお店までのタクシー代も使えます。

 

レシートや領収証がなければ経費として認められないので、普段から領収書をもらう癖を身につけましょう。

また、レシートや領収書がない場合は『出金伝票』へのメモ書きでも代用できます。

 

風俗嬢の経費として認められるもの一覧

 

お店までの交通費

(電車運賃・タクシー代・自家用車の駐車代金など)

旅費交通費
衣装

(下着、洋服、ドレス、コスプレ衣装など )

消耗品費
お仕事で使う備品

(コンドーム、ローション、イソジン、ウエトラなど)

消耗品費
美容グッズや化粧品類 消耗品費
携帯費用(3割) 通信費
お客さまへのプレゼント代 交際費
美容費→美容院、エステサロン、ネイルサロンなど 雑費
性感染症の検査代や避妊薬  雑費

 

基本的に経費とは、『仕事として100%関係のあるもの』しか認められませんが

風俗嬢はどこまでが仕事なのか線引きが曖昧な点があるので、方法によっては経費を多く見積もることができます。

 

コンビニでのお買い物は、Suicaなどの交通系電子マネーを使うと、タバコや食事などを交通費として計上できます!

その時にはチャージの領収書が必要です。

 

グレーゾーンな経費一覧

 

  • 友達との飲食代(接待交際費)
  • 出稼ぎと称した旅行(交通費・宿泊費)など

 

 

上記のものが全て無条件に経費として採用されるわけではありません。

交通費は、お店やお客さまのところへ行き来した分が該当します。

プライベートで使用した分は経費になりません。

また携帯電話代も仕事専用であれば別ですが、

個人使いと併用であれば全額ではなく使用額の何パーセントという按分になるでしょう。

経費になるかどうかのポイントはお仕事で使用した部分であり、私用部分は含めないことです。

 

 

レシートは捨ててしまった!収入も経費もメモしてない!どうしたらいいの?

申告をしたいけれど、今までの収入も経費もメモしてなければ、

レシートも捨ててしまっていて何もない…どうすればいいの?

 

って方… きっと多いはずですよね 笑

 

推計課税という制度があって、資料がない場合も特定の金額・割合から、推計で税額を算出することができます。

 

そのため、出勤が書かれたスケジュール手帳や、生活費のイメージからも逆算が可能!

 

資料が無いから税金を払いませんというのは通じません。

 

要注意なのは、写メ日記などで細かくお礼日記を書いている女の子。

律儀で良いことですが、一日に接客した本数を把握できるため

得た収入も把握できてしまうのです!!

 

 

ただし、推計課税になった場合、

多くの税理士事務所ではノウハウが無いので担当したがらないところが多いそうです。

 

ナイトワーク系に従業する女性に特化していて

これまで推計課税による申告を扱った実績ある税理士事務所に相談するのがいいと思います。

 

『青色?』『白色?』確定申告に種類があるの?

確定申告には、『青色申告』『白色申告』があります。

 

違いをざっくり説明すると、青色申告は56万円の控除があり、認められる経費が一気に増えるので

利益が大きい人ほど青色申告のメリットがあります。

 

青色申告
  • 事前に青色申告承認申請を税務署へ行う必要がある
  • 個人事業主として、納税・確定申告をしっかりしたい人
  • 所得が多い人
  • 帳簿をしっかりつけて、経費も全て正直に報告する人
  • 申告時に『所得税青色申告決算書(一般用)』が必要
白色申告
  • 事前の届出は必要ない
  • 正確な収入を計上したくない人
  • 経費も細かいことはよくわからない、ざっくりな人
  • できるだけ納める在勤を無しか安くしたい人

 

特典はいらないからとにかく簡単に確定申告をしたい場合は白色申告、

手間がかかっても特典が欲しい場合は青色申告をオススメします。

 

※2014年から白色申告する人にも「帳簿への記帳」と「記録の保存」が必要となったため

白色申告を選択するメリットは以前より乏しくなりました。

 

個人的には、手間がかかる分、青色申告の方がずっとお得だと思います。

国としても、きっちりお金の流れを把握できる青色申告を優遇しているのでしょう。

 

ちなみに、白色申告なら一人でも問題なく作成できますが、

青色申告になると、帳簿をつけるのにある程度知識がいることや複雑になるので

税理士や会計士に丸投げする手もあります。

 

依頼相場は3〜5万円ほど。

ただし、その際の費用は所得金額等によって異なります。

 

風俗業界に詳しい税理士・会計士さんだと、うまく節税する方法を伝授してくれるかもしれません。

 

もしマンションの購入を考えている方は、3年ほど税理士さんを使って

年収が500万円以上になるよう申告書を作ってもらうと、ローン申請が通りやすくなります。

 

申告書を提出するには?

確定申告を楽にするポイントは、毎月の収支を記録しておくこと。

これを溜めてしまうと、年末年始の計算が面倒臭くなります 笑

 

毎月の計算をしっかりしていると、30分もあれば申告書が完成!

 

風俗嬢が記入する欄は、『雑所得』と『経費』だけなので、特に会計ソフトなどは必要ありません。

 

 

風俗業界は従業員ではなく個人事業主となっているケースが多い

個人事業主とは、雇われの身ではなく自分でビジネスを行っているという人たちです。

 

会社員であれば「年末調整」という形で、税金の計算や税金の手続きを会社が代行してくれるのですが

 

風俗で働く女の子を、お店は従業員としてではなく【外注(請負)】として扱うケースがあります。

すると女の子は個人事業主」になるため、お店による年末調整はできないのです。

そのため、自分で確定申告をすることになります。

 

しかし、お店側が給与ということで従業員に支給していて、お店側が年末調整をしているケースは

確定申告不要です。(これはレアケースだと思います)

源泉徴収をされている場合には、差し引いた税金はお店側が税務署に納めてくれているのです。

 

大半はキャストさんとは言っても個人事業主の立場なので、

給与所得形態ではなく報酬形態としてお金をもらっていることの方が多いので、申告が必要となります。

 

 

報酬って?

報酬という形態は、女の子は個人事業主としてお店側から依頼を受けてお仕事をされていることになります。

 

日払いだったり、月に2回だったりお給料をもらっていると思いますが、

税法上はそれはお給料ではなく、報酬という形態でお店側は支払われていることが多いのです。

 

この場合お店側はどのように会計処理しているかというと、

外注費や支払手数料という名目で処理されていることが多いのです。

 

 

源泉徴収されるケースとは?

源泉徴収とは、報酬の支払い時に所得税を天引きすることを指します。

 

お店側が女の子に報酬を支払う場合、源泉徴収をしていないことが多いのですが、

源泉徴収がされているケースもあるのです。

 

源泉徴収をされている場合には、その差し引いた税金はお店側が税務署に納めているのですが、

 

源泉徴収が法律的に必要のないケースでも、

個人に支払いをするときにとりあえず源泉徴収を行っておこうというお店もあるのです。

 

お給料の総額から10%を『所得税』の名目で引かれているお店も多いですが、

そのほとんどがオーナーのポケットにInしているだけのことが多いのです !!

 

これは風俗や水商売あるあるなので、所得は自分で計算することと、申告するようにしましょうね♪

 

 

源泉徴収をされている場合には、

確定申告をした時にその源泉徴収税額の一部が還付されることもあります。

 

源泉徴収税額を把握するためにも、毎月の報酬明細があれば必ず保存してください!

 

お店側に『支払調書』という書類を可能であれば出してもらうのも手です。

 

支払調書とは、年間の源泉徴収税額も記載されているので

それを所得できると、確定申告時に毎回の報酬明細の合計額を集計する手間が省けるのです。

 

支払調書を出すことに渋るお店も多いと思います。

出す出さないに関わらず、日報(お客様のお名前・日時・得た収入・雑費)などを

日々つける習慣をつけることをオススメします。

 

 

また、税金は収入に対して丸々かかるわけではありません。

 

お店からもらった収入から、その収入をもらうために自分で負担したお金を引いた金額に対してかかります。

 

 

風俗嬢をやっていることも申告しなければならないの?

某掲示板に、初めて確定申告に行くという女の子の書き込みがありました。

業種記入欄に『自分の仕事をどう記入すれば良いのかわからない』というものでした。

 

風俗嬢にとっては、自分の職業や本名ってあんまり明かしたくないものだと思います。

 

 

確定申告書の職業欄・業種欄について

 

税務署が所得率判定や統計上のデータとしても利用されることから一定の正確性が求められますが、

大まかな内容が想像できるものであればそれでも構わないそうです

 

具体的には…

 

職業欄 『自営業』『自由業』『アルバイト』でよい

(もし本業で昼間は会社員をやっている場合はその職業)

業種欄 自分で思っている職業で良い。(此れと言う決まりはない)

例:ネット広告関連業、アウトソーシング、フリーランス、接客業、飲食接待業、その他のサービス業、その他の生活関連サービス業など

風俗嬢の場合、フリーランスで問題ありません。

 

業種欄は、国税サイドでは消費税の課税・非課税業種の判定や必要経費科目の類推の判断に使われます。

 

また、個人事業税の課税関係に影響する時があるので注意が必要なのです。

 

公の書類として、申告書写しを提出して審査や許可を受ける場合には

この部分について具体的に説明を求められる場合があります。

(ローンの審査など)

 

納税証明書・所得証明書には本人の職業、業種名は記載されません。

 

お店の名前を記入する必要はありませんし、

業種名も「接客業」、「コンパニオン」といったかたちで書くことも可能です。

 

 

確定申告をしたら、風俗やってることがバレるの?

ここでは会社や家族に風俗をやっていることがバレるんじゃないか?

という方向けに書いてみました。

 

確定申告をして副業がバレたり風俗勤めがバレないの?

 

昼間は本業の会社勤め、夜や休日は副業で風俗店…と言った方も多いでしょう。

確定申告をすると、住民税が増えて会社にバレてしまうのではないかと心配になりますよね?

 

対策はあります!

 

風俗店で稼いだ分に対する住民税に関してのみ、自宅に納付書を送ってもらうことが可能なのです。

 

自宅に送ってもらえると、本業の会社で天引きする住民税は増えませんし、

本業の会社経由で役所から受け取る住民税の特別徴収税額決定通知書についても、

副業の風俗店での所得は出てきません。

 

確定申告書の住民税に関する事項において、

きちんと自宅送付となる方法を選択すれば風俗店で働いていることはバレないのです。

 

提出する際は、確定申告書に『自分で納付』『住民税の普通徴収』 にチェックを入れてくださいね♪

↓↓

 

家族にバレる?

 

また、親御さんの扶養に入ってる方が、風俗店で働いていることを親にバレてしまうんじゃないかと

心配されるケースもあると思います。

 

これはですね…

稼ぎに応じて扶養から出なければならないので、何かの所得があるということ自体はバレてしまいます。

 

ただし、どんな仕事をしているかというのは住民税や健康保険の通知書には記載されません。

親が役所に問い合わせても、役所の職員は近年のコンプライアンスや個人情報保護法の関係で

うっかり喋ってしまうことがあれば大きな不祥事となる事例ですので

漏れることはまずありません。

 

職業バレ・身バレを警戒するのであれば

 

  • 作成は税理士などのプロに任せること
  • 申告書の数字(正確な納税額など)および内容についてきちんと説明できるようにしておくこと
  • むやみに申告書を役所以外に提出したり、他人に見せたりすることの内容にすること

 

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多くの個人事業主や法人は、適正とは言えない高い顧問報酬を税理士に支払っています。
また、税理士に不満があってもなかなか契約を打ち切れない、というのが現状です。

 

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{お勧め記事}

【風俗嬢に確定申告は必要?脱税はバレるのか】

風俗嬢に確定申告は必要?脱税はバレる?バレない?

 

マイナンバーからバレることってあるの?

よくある質問だと思いますが、税金とマイナンバーは直接的には全く関係ありません。

会社やアルバイト先でマイナンバーを提出しろとよく言われますが

風俗業界で提出しろという店は、結構真面目なお店だったりします。

正直、滅多にないと思います。

 

また、マイナンバーで副業が発覚する場合もありません。

副業が発覚するのは、住民税、周囲の告げ口、また無申告の発覚が原因だそうです。

 

マイナンバーについてはニュースやネット記事、掲示板、街中での噂話など、

正しい情報もあれば正しくない情報もあふれかえっています。

 

マイナンバー制度自体についての正しい理解をすることが大事だと思います。

 

 

もし無申告がバレてしまったらどうなるの?

無申告が税務署にバレたりするとどうなるかというと、ペナルティー(罰金等)が重くなってしまいます。

 

もし長年確定申告をせずに放置した結果、税務調査などでその事実がバレてしまうと、

無申告加算税や延滞税などの税金を上乗せして支払うことになります。

 

過去7年を遡って、追徴金(無申告加課税・重加算税・過少申告加算税)などのペナルティが課せられます。

 

報酬金を銀行に入れていたり、カードを頻繁に使っている場合には税務署が収入を把握しやすいので注意です

 

他にも、子供を保育園に入れる際に源泉徴収の提出を求められ、過去の無申告分が発覚したり

住宅ローンや保育園の審査など、まさかというところで無申告が発覚することもあるそうです。

 

これまで確定申告をして来なかったという方は、余計な税金を支払うことになる前に

早めに申告を行って納税を済ませることをオススメします。

 

無申告って本当にバレるの?

国税庁のサイトを見ると、『申告漏れ金額上位』として風俗業が堂々の第一位にランクインされています

風俗業界は常に税務調査対象と言えますね。

 

 

多くの風俗店が売上帳簿を残さずに、給与明細をメモ書きで用意したり

店名や登記場所を頻繁に変えることで、税務署は風俗嬢の生活な収入を把握出ません。

風俗業界は脱税案件が多すぎて、税務署も手が回らないという説もあります。

 

税務署が本気を出して一掃作戦など始めると、全国の風俗店を摘発できるはずですが、

もしそんなことを本当にしてしまうと、世の中のバランスが大きく崩れることでしょう。

 

 

風俗嬢の無申告がバレる流れ

税務署も見逃せない情報が入ってくると、風俗嬢であっても税務調査が来ることもあります。

 

  • 同業者や顧客からの密告
  • 高級車の一括購入
  • マイホームの購入
  • 銀行に突然高額の入金
  • お店が巨額な脱税をしている など

 

これらの行為は、税務署に目をつけられやすい原因となります。

要は、特別な贅沢をしたという痕跡が残らない限り、風俗で高収入を得ていることを証明しにくいということです。

 

因みに、無申告がバレるきっかけは、通報やタレコミが一番多いようです。

今の時代、インターネットの匿名掲示板に書き込みされたというケースもあるようです。

 

 

風俗をやりながらパパ活をしている女の子には

こちらの記事も合わせてお読みいただきたいです♪

パパ活に確定申告は必要?脱税がバレる事例も紹介

 

シングルマザー・生活保護者の風俗嬢さんへ

所得を隠して手当を受けるのは、不正受給です。

 

助成金の返却や取り消しなど、お子様の入学や進学にも関わってくるので

万が一のことを考えてしっかり確定申告しましょう。

 

確定申告をしても、収入と経費次第で変わらず手当を受けることができる場合がありますので

無申告はやめましょう!

 

 

また、生活保護を受けながら密かに風俗で働いている場合は…

一番やばいやつです。

 

生活保護を不正受給しながら水商売をやっていたり

生活保護を受けながらパチンコや競馬に使ったりしている云々

よくニュースでも取り上げられていますが、

国も取り締まりを強化していて、調査が入りバレてしまったら

法的措置(逮捕や実刑)はもちろん、実名報道されることだってあるのです。

 

なので人生を台無しにしたくなければこんなハイリスクなことは、

絶対にやめましょう!!

 

 

確定申告することによって、お店に迷惑をかけたりしない?

確定申告書には、お店の名称を記入しないこともできます。

申告書を見てどこのお店で働いているかはわかりませんので、基本的にお店に迷惑をかけることはありません。

 

逆に、お店に税務調査が入った場合には

誰にいくら支払っているかを税務署が調べて把握することができますので

そこから女の子へ調査が来ることもあります。

 

お店から確定申告を止められた場合、源泉徴収を貰えない場合

 

お店から確定申告をすることを止められた

店長が税金に関して何もわからない

源泉徴収や支払調書が貰えない

 

これは専門家の元へ、よく相談や質問があると言います。

 

この場合は、給与明細を記録・保管することにより『白色申告』として申告書を作成できます。

 

しかしここで問題なのが、

お店側が脱税していることが税務署にバレて、

芋づる式に系列店や在籍の女の子が摘発される可能性があるということなのです。

 

そこで多くの風俗嬢は、目をつけられない程度の年収(200万程度)にして申告したり

この業界はこんなもんだと割り切って申告するしかないとしています。

 

 

 

確定申告のことや、無申告だとどうなるかお分りいただけましたでしょうか?

 

無申告状態が続き、バレてしまうと

いきなり税務調査が入り、数百万円以上を請求されたり、家族など身近な人たちに風俗勤めが

バレてしまうなんて…最悪ですよね。

 

不安にさせるわけではありませんが、税金関係で地獄を見た風俗嬢やキャバ嬢を何人も知っています。

これを読んでいるあなたにもそんな目にあって欲しくなくて

この記事を書きました。

 

確定申告や無申告でトラブルに遭わないために

 

  • 毎月の給料と経費を記録&保管する
  • レシートや領収書をもらう癖をつける
  • 収入や経費を調整して、納税額が少ない申告書を作り、2/16〜3/15の間に提出する。

 

これをやれば大丈夫です!