こんにちは!
河口将太です
今年も風俗嬢の方や夜職の方も必要な確定申告の時期が到来しました!
今回は2024年(令和5年度分)の確定申告についてお話しいたします。
2024年の確定申告で気をつけたい5つのこと
2024年3月15日が、2023年分の確定申告の提出期限です。
確定申告は、1年間の収入や支出を計算して、納める税金を決める手続きです。
確定申告をするかどうかは、収入や支出の金額によって異なります。
給与所得者で年収200万円以下の場合は、確定申告をする必要はありません。
しかし、年収200万円を超える場合や、給与以外の収入がある場合は確定申告が必要です。
確定申告をする人は、以下の5つのことに注意しましょう。
1.申告書類の変更点を確認する
2024年分の確定申告書類には、以下の変更点があります。
- 確定申告書第二表の親族欄の書き方が変更されます。
- 確定申告書第二表の特定株式の収入に関する「申告不要制度」の記入欄が削除されます。
- 青色申告決算書・収支内訳書がインボイス制度に対応した用紙になります。
- 納税地の異動又は変更がある場合の手続きが原則不要になります。
これらの変更点を確認して、正しく申告書を作成するようにしましょう。
2.電子帳簿保存の改正を理解する
2023年10月1日より、電子帳簿保存法の改正が施行されました。
この改正により、電子帳簿保存においては税務署長の事前承認が原則として廃止され、
スキャナ保存に関する要件も緩和されました。
ただし、電子取引については、電子取引データの保存義務や保存期間の要件などが
新たに定められました。
電子取引を行う場合は、これらの要件を満たした保存を行うようにしましょう。
3.期限内に提出する
確定申告の期限は、原則として2024年3月15日です。
期限内に申告しないと、無申告加算税などのペナルティが課せられる可能性があります。
また、期限後申告をしても、申告期限から「1月以内に」「自主的に」
行われている場合などには無申告加算税は課せられません。
しかし、還付申告の場合は、期限後申告であっても、期限内申告と同様に還付されます。
そのため、できる限り期限内に申告を済ませるようにしましょう。
4.必要書類を揃える
申告書類の提出には、必要書類を揃える必要があります。
必要書類は、申告書類の記載例などを確認して確認しましょう。
また、必要書類は、申告書類と一緒に提出する必要があります。
5.控除を受ける場合は、証明書を添付する
医療費控除や扶養控除など、控除を受ける場合は、証明書を添付する必要があります。
証明書は、申告書類の記載例などを確認して確認しましょう。
また、証明書は、コピーではなく、原本を添付する必要があります。
以上の5つのことを参考にして、2024年の確定申告を正しく行いましょう。
ポイントをまとめると、以下のとおりです。
- 申告書類の変更点に注意する
- 電子帳簿保存の改正を理解する
- 期限内に提出する
- 必要書類を揃える
- 控除を受ける場合は、証明書を添付する
また、確定申告が初めての場合は、税務署や税理士などに相談することをおすすめします。
経費で認められるようなもの
大きく分けて以下の3つです。
・業務に直接必要な費用
業務に直接必要な費用とは、
・お店で着る衣装代(ドレス代)
・化粧品代
・美容院代
・お店に通う通勤費
・電話代やインターネット通信費
・業務上必要な小物代
などです。
これらの費用は、仕事に直接必要なものであり、経費として認められます。
ただし、プライベートで使用する可能性のあるものは、按分して経費にする必要があります。
・業務に関連する費用
業務に関連する費用とは、アフターなどでの飲食代、接待交際費などです。
これらの費用は、仕事に関連するものであり、経費として認められる可能性があります。
ただし、業務に直接必要であるかどうか、接待した相手との関係性など、
いくつかの条件を満たす必要があります。
・事業として必要な費用
事業として必要な費用とは、自宅の家賃や通信費、美容整形代などです。
これらの費用は、事業を営む上で必要なものであり、経費として認められる可能性があります。
ただし、事業所得として認められるためには、青色申告の承認を受ける必要があります。
具体的な例としては、以下のようなものが挙げられます。
・業務に直接必要な費用
お店で着る衣装代・ドレス代
化粧品代・美容院代
お店に通う通勤費
電話代や通信費
業務上必要な小物代
・業務に関連する費用
アフターなどでの飲食代
接待交際費
事業として必要な費用
自宅の家賃や通信費
美容整形代
経費を計上する際には、領収書やレシートなどの証拠書類を必ず保管しておきましょう。
また、経費の種類や金額によっては、税務署の審査を受ける可能性があります。
そのため、確定申告の際には、税理士などに相談することをおすすめします。
青色申告をするために必要な手続き
青色申告をするために必要な続きは、以下のとおりです。
青色申告承認申請書の提出
青色申告をするには、まず青色申告承認申請書を提出する必要があります。
青色申告承認申請書は、国税庁のホームページからダウンロードできます。
青色申告承認申請書を提出する際には、以下の書類が必要です。
* 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
* 事業の概要を記載した書類(お店の名称や住所、営業時間など)
* 収支の記録(帳簿や台帳など)
帳簿の作成
青色申告では、帳簿を作成する必要があります。
帳簿には、収入や支出、資産や負債などの記録を記載します。
帳簿の作成には、複式簿記と単式簿記の2種類の方法があります。
複式簿記は、収入や支出を二重に記録する方法であり、より正確な記録ができます。
単式簿記は、収入や支出を単純に記録する方法であり、複式簿記に比べて簡単です。
なお、弥生会計などのオンラインソフトもあり、
金額や内訳を入力をするだけで自動的に帳簿を作成から書類提出まで
とても簡単に手続きができるツールもあります。
確定申告書の作成
帳簿に基づいて、確定申告書を作成します。
確定申告書は、税務署のホームページからダウンロードできます。
確定申告書の作成に不安がある場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
青色申告のメリットは、以下のとおりです。
- 青色申告特別控除額が65万円(一般の事業主は55万円)
- 所得税の65万円の控除
- 事業所得の計算に青色申告決算書・収支内訳書が使用できる
青色申告をすることで、税金の負担を軽減することができます。
そのため、事業所得がある場合は、青色申告を検討することをおすすめします。
具体的な流れとしては、以下のようになります。
- 青色申告承認申請書を提出する
- 税務署のホームページからダウンロード
- 本人確認書類、事業の概要を記載した書類、収支の記録を添付
- 帳簿を作成する
- 複式簿記か単式簿記のどちらかの方法で作成
- 確定申告書を作成して提出する
- 税務署のホームページからダウンロード
- 帳簿に基づいて作成
なお、青色申告承認申請書の提出期限は、事業を開始した年の翌年3月15日です。
また、帳簿の作成は、事業を開始した日から1ヶ月以内が目安です。
開業届を提出しないと青色申告はできない?
開業届を提出しないと青色申告はできません。
開業届を提出すると、事業を開始したことを税務署に届け出ることができます。
開業届は、事業を開始した日から1ヶ月以内に提出する必要があります。
開業届を提出しないと、青色申告特別控除を受けることができません。
青色申告特別控除は、青色申告で所得税を計算する場合に受けられる控除で、
65万円の控除を受けることができます。
青色申告特別控除を受けることで、所得税の負担を軽減することができます。
そのため、事業を開始した場合は、開業届を提出して青色申告を検討することをおすすめします。
なお、「開業届」は、個人事業主として事業を始めたことを税務署に知らせるための書類です。
開業届を提出していなくても罰則はないため、事業や所得税の確定申告を行うことは可能です。
しかし、事業をしている証明にもなるので、提出していない場合は、速やかに提出をしましょう。
開業届も、国税庁の公式サイトからダウンロードできます
バカ正直に『風俗業』や『水商売』なんて届出できませんが…
その場合は、エステ業や飲食業などで届出すれば良いでしょう。
あくまでも自己申告生なので、何か証明書を提出しろ、というわけでもありません。
無申告よりも、きちんと提出した方が自分の身を守ることができるメリットがあります。
【重要!】確定申告をしないとどうなる?
確定申告をしないと、以下のことが起こります。
-
税金の過不足がなくなる
確定申告は、1年間の収入や支出を計算して、納める税金を決める手続きです。
確定申告をしないと、収入や支出を正しく申告できず、
本来納めるべき税金よりも多く納めたり、少なく納めたりしてしまう可能性があります。
- 所得控除や税額控除を受けられなくなる
確定申告では、所得控除や税額控除を受けることで、
納める税金を減らすことができます。
確定申告をしないと、これらの控除を受けることができず、
本来納める税金よりも多く納める可能性があります。
- 無申告加算税や延滞税が課せられる
確定申告の期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税が課せられる可能性があります。
無申告加算税は、納税額の15%または20%が課せられます。
延滞税は、納税額に応じて、年率14.6%の割合で課せられます。
- 罰則を受ける
確定申告をせずに、虚偽の申告をした場合は、罰則を受ける可能性があります。
罰則の種類や量は、申告内容や悪質性などによって異なります。
具体的には、以下のようなものがあります。
* 刑事罰(懲役刑や罰金刑)
* 行政罰(納付命令や徴収処分)
確定申告は、国民の義務です。確定申告をすることで、
正しい税額を納めることができ、また、所得控除や税額控除などを受けることで、
税金の負担を軽減することができます。
確定申告をしないと、上記のようなデメリットがあります。
そのため、確定申告の対象となる人は、必ず確定申告をするようにしましょう。
なお、確定申告が初めての場合は、管轄の税務署や税理士などに相談することをおすすめします。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
確定申告のやり方が大体ご理解いただけたでしょうか?
また、申告をしないと後々大変なことになってしまうことも
ご理解いただけたかと思います。
もしご自分でできない場合は、税理士に相談するなど
プロの方にお願いするのも手です。
お金はかかりますが、申告しないよりはかなりマシです。